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Trademark Appeal Case

ありふれた氏の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13845(T2003−13845/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第5類、第29類ないし第33類、第35類、第39類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月18日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、原審における同14年9月30日付け手続補正書により補正された後、当審における同15年7月18日付け手続補正書により、第3類「香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『小川』の文字をローマ字で『OGAWA』と普通に用いられる方法で書したものと認められるから、これを商品に使用しても自他商品の識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」と認定判断し、さらに、「提出された証拠をもっては、本願商標は、その指定商品の全ての商品に長年使用してきた結果、識別性を備えたものとなったとは認めることができない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、「OGAWA」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、ありふれた氏と認められる「小川」をローマ字で表したものであり、その態様も強く印象されるような特異なものではなく、普通に用いられる方法の域を出ないと認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有さず、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

(2)請求人は、補正後の指定商品「香料類、食品香料(精油のものを除く。)」について、本願商標が使用された結果、本願商標は識別力を有するに至った旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出しているので、以下、この点について検討する。

甲各号証によれば、請求人は、本願商標と同一態様からなる商標を請求人のいわゆるハウスマークとして、平成11年4月から補正後の本願の指定商品である香料類、食品香料に使用した結果、現在では、その取引者・需要者に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを十分認識させるにいたっているものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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