sokuhyo

Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13846(T2003−13846/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第5類、第29類ないし第33類、第35類、第39類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月18日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、原審における同14年9月30日付け手続補正書により補正された後、当審における同15年7月18日付け手続補正書により、第3類「香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『小川』に通じる『OGAWA』の文字と、その下に『香り、香料』の意を理解する『Flavors & Fragrances』の文字をやや小さく書した構成からなるものであるところ、全体からは『香りのある、又は、香料を使用した、ありふれた氏と認められる小川』の商品ほどの意味合いを理解するものであり、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば『香料類,食品香料,香料を使用した商品』に使用しても、上記意味合いを認識するにとどまるものであるから、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断し、さらに、「提出された証拠をもっては、本願商標は、その指定商品の全ての商品に長年使用してきた結果、識別性を備えたものとなったとは認めることができない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、上段に「OGAWA」の文字を書してなり、下段に「Flavors & Fragrances」の文字を書してなるものであるところ、「OGAWA」は、ありふれた氏と認められる「小川」をローマ字で表したものであり、その態様も強く印象されるような特異なものではなく、普通に用いられる方法の域を出ないと認められる。また、「Flavors & Fragrances」は、「風味と香気」を意味するものであり、指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することはできないというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

なお、本願商標の指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。

(2)請求人は、補正後の指定商品「香料類、食品香料(精油のものを除く。)」について、本願商標が使用された結果、本願商標は識別力を有するに至った旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出しているので、以下、この点について検討する。

甲各号証によれば、請求人は、本願商標と同一態様からなる商標を請求人のいわゆるハウスマークとして、平成11年4月から補正後の本願の指定商品である香料類、食品香料に使用した結果、現在では、その取引者・需要者に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを十分認識させるにいたっているものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。