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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「使用による識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13846(T2003−13846/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13846(T2003−13846/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力獲得
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13846(T2003−13846/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第5類、第29類ないし第33類、第35類、第39類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月18日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、原審における同14年9月30日付け手続補正書により補正された後、当審における同15年7月18日付け手続補正書により、第3類「香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『小川』に通じる『OGAWA』の文字と、その下に『香り、香料』の意を理解する『Flavors & Fragrances』の文字をやや小さく書した構成からなるものであるところ、全体からは『香りのある、又は、香料を使用した、ありふれた氏と認められる小川』の商品ほどの意味合いを理解するものであり、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば『香料類,食品香料,香料を使用した商品』に使用しても、上記意味合いを認識するにとどまるものであるから、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断し、さらに、「提出された証拠をもっては、本願商標は、その指定商品の全ての商品に長年使用してきた結果、識別性を備えたものとなったとは認めることができない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、上段に「OGAWA」の文字を書してなり、下段に「Flavors & Fragrances」の文字を書してなるものであるところ、「OGAWA」は、ありふれた氏と認められる「小川」をローマ字で表したものであり、その態様も強く印象されるような特異なものではなく、普通に用いられる方法の域を出ないと認められる。また、「Flavors & Fragrances」は、「風味と香気」を意味するものであり、指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することはできないというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

なお、本願商標の指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。

(2)請求人は、補正後の指定商品「香料類、食品香料(精油のものを除く。)」について、本願商標が使用された結果、本願商標は識別力を有するに至った旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出しているので、以下、この点について検討する。

甲各号証によれば、請求人は、本願商標と同一態様からなる商標を請求人のいわゆるハウスマークとして、平成11年4月から補正後の本願の指定商品である香料類、食品香料に使用した結果、現在では、その取引者・需要者に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを十分認識させるにいたっているものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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