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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16467(T2002−16467/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16467(T2002−16467/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16467(T2002−16467/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「METRONET」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審において、平成14年10月28日付の手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は「本願商標は、メトロネットワーク(都市型通信網)を表したと認められる『METRONET』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務中たとえば『電子計算機端末による通信,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等に使用してもメトロネットワーク(都市型通信網)を使った通信であること、或いはメトロネットワーク(都市型通信網)で使用される機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計、メトロネットワーク(都市型通信網)で使用される電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を認識させるにすぎず、単に役務の内容(質)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「METRONET」の欧文字よりなるところ、その構成中「METRO」の文字は、「地下鉄」を意味する語として親しまれているものであり、また、「NET」の文字は、「網、ネット(テニス、バレーボールなどの)」を意味する語として、同じく一般に親しまれている語といえるものである。

そして、原査定で挙げた「メトロネットワーク」の語が「都市圏でデータセンター・企業間などを結ぶ通信網」を指称する語として用いられることがあるとしても、該語を「METRONET」(メトロネット)と略称して普通に使用されているとする事実は見当たらない。

しかして、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、役務の質(内容)を具体的に表示したものとして理解・把握されるものとは認め難いものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを表現しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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