結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16467(T2002−16467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「METRONET」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審において、平成14年10月28日付の手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、メトロネットワーク(都市型通信網)を表したと認められる『METRONET』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務中たとえば『電子計算機端末による通信,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等に使用してもメトロネットワーク(都市型通信網)を使った通信であること、或いはメトロネットワーク(都市型通信網)で使用される機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計、メトロネットワーク(都市型通信網)で使用される電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を認識させるにすぎず、単に役務の内容(質)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「METRONET」の欧文字よりなるところ、その構成中「METRO」の文字は、「地下鉄」を意味する語として親しまれているものであり、また、「NET」の文字は、「網、ネット(テニス、バレーボールなどの)」を意味する語として、同じく一般に親しまれている語といえるものである。
そして、原査定で挙げた「メトロネットワーク」の語が「都市圏でデータセンター・企業間などを結ぶ通信網」を指称する語として用いられることがあるとしても、該語を「METRONET」(メトロネット)と略称して普通に使用されているとする事実は見当たらない。
しかして、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、役務の質(内容)を具体的に表示したものとして理解・把握されるものとは認め難いものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを表現しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。