結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12830(T2000−12830/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「貴葡萄酒」と「たかぶどうしゅ」の文字を二段に併記してなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として平成11年4月7日登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願拒絶の理由に引用した登録第2368393号商標は、「鷹パック」の文字からなり、平成1年3月7日登録出願、平成3年12月25日設定登録、指定商品を第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」とし、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第3229465号商標は、「氣」の文字からなり、平成5年11月8日登録出願、平成8年11月29日設定登録、指定商品を第33類「洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」とするものである。
同じく登録第4240630号商標は、「氣」の文字からなり、平成5年11月8日登録出願、平成11年2月12日設定登録、指定商品を第32類「ビール、乳清飲料」とするものである。
本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、商標の類似性を肯定できず、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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