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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「SJボックスの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12154(T2003−12154/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12154(T2003−12154/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SJボックスの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12154(T2003−12154/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SJボックスの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「コンクリート製ボックスカルバート,その他のセメント及びその製品」を指定商品として、平成14年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に用いられるローマ文字の2文字である「SJ」の文字と箱形の小さな建物等を意味する「ボックス」の文字を結合した「SJボックス」の文字とその英文字表記である「SJBox」の文字、及びその字音である「エスジェイボックス」の文字を三段に並記したにすぎないものであるところ、その指定商品中には、箱形をした暗渠などをはじめとした種々の商品が含まれていることも勘案するならば、これをその指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SJボックス」、「SJBox」及び「エスジェイボックス」の各文字を三段に横書きしてなるものであるところ、原審説示のように、ローマ字の1字若しくは2字が商品の品番等を表示するための記号、符号等として普通に使用されている事実は認め得るところである。

しかしながら、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品番等を表示するための記号、符号が本願商標中の「SJ」のように、冒頭において使用されているという事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。加えて、本願商標は、全体として外観上まとまりよく構成されているばかりでなく、これより生ずると認められる「エスジェイボックス」の称呼もよどみなく称呼し得るものであるから、かかる構成においては、その構成中の「ボックス」、「Box」の文字部分を商品の品質、形状等を表したと直ちに認識することはないというべきである。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって、特定の観念を想起させない一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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