結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18944(T2002−18944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「I―LOCK」の文字を標準文字で書してなり、2001年5月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第28類「スノーボード用ビンディング,スノーボード用ビンディングの部品及び附属品」を指定商品として、平成13年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『I―LOCK』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「I」の文字部分は、商品の品番、記号、符号若しくは、アラビア数字の「1」と同等のローマ数字でもあることから、単なる数字としても看取される。そして、構成中「LOCK」の文字部分は、指定商品との関係において、『締め付ける,錠,鍵,施錠,閉鎖,留置』等の締め付ける機能を端的に表したものと認められるから、全体として、「第1級の固定締付器具(ビンディング)又は1番の固定締付器具」程の意味合いが容易に看取され、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たすことができ得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「I―LOCK」の文字よりなるところ、該文字は、「I」と「LOCK」の文字とをハイフンで介し、外観上にまとまりよく一体的に表してなるものであり、たとえ、構成中の「LOCK」の文字が前記の如き意があるとしても、これよりは原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、指定商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語としてみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該構成文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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