結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13450(T2003−13450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハンコ・ベンリ」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年12月6日付け手続補正書により、第16類「印章,印章入れ,印章用マット,印肉,番号印,日付印」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ハンコ(印章)は、便利なものである』というほどのキャッチフレーズとして理解し得る『ハンコ・ベンリ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『印章』に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、該文字が、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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