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Trademark Appeal Case

指定商品の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13910(T2002−13910/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくちんローラー」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類並びにその部品及び付属品,冷暖房装置並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成12年12月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審において、平成14年7月24日付け手続補正書により、「冷暖房装置並びにその部品及び付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3308258号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラクチン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年12月3日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,洗面所用消毒剤ディスペンサー」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、当審において、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標及び引用商標の指定商品は、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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