結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18969(T2002−18969/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぷりんと楽譜」の文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して、平成13年5月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プリント出力した楽譜』の意味合いを端的に表してなると看取される『ぷりんと楽譜』の文字よりなるものであるが、近時、本願指定商品と関係の深い電子機器業界等にあって、インターネット等のネットワークで配布する、換言すればダウンロード可能な、各種データや情報の製品化の実情が見られることをも併せ勘案すると、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、ダウンロード可能な(楽譜を内容とする)電子出版物について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ダウンロードし、プリントした楽譜(製品)』であると把握、認識するに止まり、単に商品の品質を表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「プリント出力した楽譜」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが特定の商品または、商品の機能・品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品中の「ダウンロード可能な電子出版物」との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ぷりんと楽譜」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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