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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30024(T2001−30024/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3315130号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおり「Rapid」の欧文字よりなり、平成7年4月24日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品,これらに類似する商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

<請求の理由>

本件商標は、その指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品,これらに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録が取消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。

<答弁の理由>

1.被請求人は、イスラエル法人であり、コンピュータプログラムを記憶させた電子回路(CD-Rom、光ディスク等)等の製造、販売を主たる業務としており、日本に向けてイスラエルで製造した商品を輸出し、日本における通常使用権者等を通じて同商品の販売を日本国内で行っているところであり、本件商標は1996年ごろから今日に至るまで被請求人の許諾を受けた通常使用権者イーシム・ジャパン株式会社(以下「イーシム・ジャパン社」という。)等を通じて使用されている。

2.商標使用の事実

使用商品「概要:パソコンスクリーン上でのHMI設計、フルシュミレーション、HTMLドキュメントの自動作成、Cソースコードの自動作成、JAVAソースコードの自動作成等を可能とするコンピュータソフトウェアを内蔵した電子回路、商品形態:CD-Rom、動作環境:Windows95/NT」については1996年頃から今日に至るまで日本国内において販売され、使用商品に本件商標「Rapid」が商標として使用されている。

3.使用事実の立証

(1) 乙第1号証は、使用商品のオリジナルであって、該商品CD-Romの包装に本件商標が表示されている。また、該CD-Romにも本件商標が表示され使用されており、このCD-Romを起動させると、日本語による音声解説がパソコン上で行われ、インストール手順やソフトウェアの説明がされる。

(2) 乙第2号証は、使用商品のマニュアルであって、イーシム・ジャパン社が2000年11月に作成し、使用商品に付随して販売しているものであり、このマニュアルの表紙には本件商標の文字や「Rapid入門」の文字が表示されている。

(3) 乙第3号証は、使用商品のマニュアルであって、被請求人の日本における通常使用権者から許諾を受けた代理店日本システムウェア株式会社(以下「日本システム社」という。)の作成に係るものであり、このマニュアルの目次の前部分には1998年11月第1版の表示がされている。

(4) 乙第4号証は、使用商品のパンフレットであって、日本システム社の作成に係り、その表紙には本件商標の文字が表示されており、2000年8月に作成、配布したものである。

(5) 乙第5号証は、2000年10月25日に社団法人日本システムハウス協会より発行されたガイドブックであって、これには2000年11月15日から同月17日までの間、東京ビッグサイトで開催された「MST2000」の出品企業を紹介したものであり、同ガイドブックの155頁には日本システム社が使用商品を「ブースNo.A-10」に出品し製品発表を行ったことが記述されている。

(6) 乙第6号証は、2001年3月16日にイーシム・ジャパン社から吉沢精機株式会社向けに提出された使用商品の「納品書」写である。また、乙第7号証は、2001年3月14日に同じくイーシム・ジャパン社から松下電器産業株式会社向けに提出された使用商品の「納品書」の写である。

4.結び

以上のように、被請求人(商標権者)は、本件商標を審判予告登録前3年以内において、通常使用権者「イーシム・ジャパン社」等を通じて日本国内で使用商品(コンピュータプログラムを内蔵したCD-Rom)に使用している。

第4 当審の判断

1.被請求人の提出に係る乙第2号証の使用商品のマニュアルによれば、本件商標に関する通常使用権者といえるイーシム・ジャパン社は、後掲のとおりの「Rapid」の欧文字よりなる本件商標と社会通念上同一と認められる「Rapid」の欧文字からなる商標を「コンピュータプログラムを内蔵したCD-Rom」に係る商品に使用していたことが認められる。

また、乙第3号証の使用商品のマニュアルは、日本システム社が本件審判請求の登録日(平成13(2001)年2月7日)前3年以内である1998年11月に発行したものであって、本件商標と社会通念上同一と認められる「Rapid」の欧文字からなる商標を「コンピュータプログラムを内蔵したCD-Rom」に係る商品に使用していることが認められるものである。そして、乙第4号証の使用商品のパンフレットには、本件商標と社会通念上同一と認められる「Rapid」の欧文字からなる商標を使用商品に使用していたこと、及び日本システム社が総代理店であることが記載されていることが認められる。

さらに、乙第5号証の「MST2000」のガイドブックによれば、本件審判請求の登録日(平成13(2001)年2月7日)前3年以内である2000年11月15日から同月17日までの間、東京国際展示場において日本システム社が本件商標と社会通念上同一と認められる「Rapid」の欧文字からなる商標を「コンピュータプログラムを内蔵したCD-Rom」に係る商品について展示していたことが認められる。

2.してみると、乙第3号証ないし乙第5号証を総合勘案すれば、日本システム社は、商標権者(被請求人)の日本における総代理店であり、本件商標に関する通常使用権者であるとみて差し支えなく、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用商品に使用していたことが認められる。

そして、使用商品は、請求に係る商品である「電子応用機械器具及びその部品,これらに類似する商品」の範疇に属する商品と認められる。

3.以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により、本件審判請求に係る指定商品中「コンピュータプログラムを内蔵したCD-Rom」について、その登録商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを立証し得たものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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