結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18013(T2001−18013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXTRAWARM」及び「エクストラウォーム」の文字を二段書きしてなり、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下」を指定商品として、平成12年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EXTRAWARM』『エクストラウォーム』と二段に書してなるところ、その構成中『EXTRA』『エクストラ』の各文字は『特別に、格別に』の意を指称し、『WARM』『ウォーム』の各文字は『暖かい、温い』の意を指称する共によく知られた語であるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者に例えば『格別に暖かい』如き意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表示してなるにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりであって、構成中の「EXTRA」「エクストラ」の各文字(語)が、「特別に、格別に」等の、「WARM」「ウォーム」の各文字(語)が、「暖かい、温い」の意を有する文字(語)であるとしても、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく表され、これより生ずる「エクストラウォーム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「EXTRAWARM」「エクストラウォーム」の文字(語)は、特定の意味合いを有する既成語ではないことから、これに接する取引者・需要者に「格別に暖かい」の意を直ちに看取させるものとはいい難く、商品の品質、機能等を具体的に表示するものともいうことはできず、むしろ、表された文字全体をもって、特定の意味合いを生じない一体不可分の造語とみるのが自然といえるものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質、機能を具体的に表示したものということができない。
また、職権をもって調査するも、上記の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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