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Trademark Appeal Case

記号と記述語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11714号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「SV−Library」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗り物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報機、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」を指定商品として、昭和5年1月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、意見書に代える手続補正書(平成10年1月12日付け)をもって、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知器、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報機、保安用ヘルメット、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『SV−Library』の文字よりなるところ、該構成中『SV』の文字は、商品の記号・符号を表し、『Library』の文字は電気計算機のプログラムを表すものとして該業界では普通に使用されていることから、ライブラリーの機能を有する商品(電子計算機)等に使用しても該商品の品質を認識するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SV−Library」の文字を書してなるものである。

そして、電気機械器具等を取り扱う業界において、ローマ文字の1字又は2字は、商品の多種多様化に伴い、商品の品質、用途等に応ずる品種、型式又は規格等を表示するための記号、符号として取引上類型的に採択使用されているものである。

しかして、「Library」の文字は、図書館、蔵書、双書等の意味を有する英語であるところ、英和コンピュータ用語大辞典(日外アソシエーツ株式会社 1996年7月22日発行)によれば、該文字は、「▲1▼対象がデータの場合には、適用業務に関連したファイルの「集合」を指すことがあり、例えば、在庫管理において、在庫品の管理ファイルの集合が、データのライブラリーを形成しうる。▲2▼プログラムの場合には、メーカーから供給されたり、利用者が作成したプログラム、ルーチン、サブルーチンなどの集合を指す。磁気テープや磁気ディスクなどの補助記憶装置に保存されている。」旨説明されており、そして、情報処理用語大事典(株式会社オーム社1992年11月25日発行)によれば、該文字は、「汎用性のプログラムを集めておき、いつでも必要な際に使えるようにしておくもの、これらはあらかじめ計算機メーカーから応用プログラムとして供給されている。例えば、各種数値解析に用いられるプログラムがFORTRANで使えるようなライブラリーとしてよく知られている。」旨説明されている。

そうとすれば、「Library」の文字は、本願商標の指定商品中電子計算機との関係においてみれば、電子計算機で使われるプログラムの集まりとしての意味合いをもって広く知られているものと認められる。

してみると、本願商標は、ハイフン(ー)を介して、商品の記号、符号を表示するものとして類型的に一般に使用されるローマ文字2字の「SV」と電子計算機で使われるプログラムの集まりを理解させる「Library」の文字とを普通に用いられる方法をもつて書してなるものであるから、これをその指定商品中電子計算機について使用しても、単に、商品の品質(機能)を表示してなるものと理解されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきものである旨主張するが、本願商標については上述のとおりの理由がある以上、同人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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