結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7787(T2003−7787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「元気創造」の文字(標準文字)よりなり、第42類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医薬品・化粧品又は食品
の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,老人の養護」を指定役務として、平成13年5月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『元気創造』と書してなるところ、『元気』と『創造』の語よりなっていることが看取でき、全体として“元気を造ること。活動の源となる気力を造ること”程の意味合いを理解させるものである。他方、『元気創造』という語は、公共団体等が健康促進や活動の源となる気力を造り出すことを目的とした活動を行う際に用いられている言葉でもある。 例えば、インターネットを利用した検索においても、“私達は元気創造会社です!!”などのような一種のキャッチフレーズ的な使用例の他、“元気創造産業”などの使用例も見受けられる。そして、本願指定役務中には、活動の源となる気力を造ることが一つの目的ともいえる医業などが存在することに鑑みれば、この様な商標を、当該役務について使用しても、前述の意味合い、つまりは、一種のキャッチフレーズ的な意味合いを理解するにとどまるものと判断されるから、これに接する需要者等は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「元気創造」の文字よりなるところ、これより、原審説示の如き意味合いを看取させるとしても、本願の指定役務との関係においては、これが、役務の質、特徴等を簡潔に表したものといえるほど具体的、かつ、直接的に表示するものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質、特徴等を簡潔に表したキャッチフレーズ等の標語の類で取引上使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、キャッチフレーズ等の単なる宣伝文句として理解されることはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを
免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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