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Trademark Appeal Case

称呼類似と濁音清音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17792(T2002−17792/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セラブロック」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年4月10日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年5月30日付け手続補正書により「排煙・排気ガスの浄化剤,水質浄化剤,その他の廃水・廃油・廃ガス処理剤,工業用脱臭剤,吸着剤,除湿剤,その他の化学品」補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2071725号商標(以下「引用商標」という。)は、「セラ・フロック」の片仮名文字と「CELLA―FLOC」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年4月1日に登録出願、第1類「濾過清澄剤、その他の化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録、その後、平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「セラブロック」の片仮名文字よりなるところ、これよりは、「セラブロック」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方、引用商標は、上記のとおり、「セラ・フロック」の片仮名文字と「CELLA―FLOC」の欧文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し、「セラフロック」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そこで、本願より生ずる「セラブロック」の称呼と引用商標より生ずる「セラフロック」の称呼を比較するに、両称呼は、ともに促音を含めて6音より構成され、中間部において「ブ」と「フ」の音に相違が認められるものの、他の「セ」、「ラ」、「ロ」、「ッ」、「ク」の音を全て共通にするものである。

そして、相違音である「ブ」と「フ」についてみるに、「ブ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)との結合した音節であり、また、「フ」の音は、両唇を接近させて、その間隙から発する無声摩擦音(f)と母音(u)との結合した音節であって、調音部位において近接する濁音と清音の違いにすぎず、また、母音(u)を同じくし、かつ、両音は称呼の識別上比較的聴取し難い中間に位置する関係上、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語韻・語調が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において差異があり、また、観念において比較すべきところがないとしても、それぞれより生ずる「セラブロック」と「セラフロック」の称呼において、全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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