sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「e RESEARCHの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2665(T2002−2665/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−2665(T2002−2665/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
e RESEARCHの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−2665(T2002−2665/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e RESEARCHの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e RESEARCH」の文字と「イーリサーチ」の文字とを二段に横書きしてなり、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報の処理,通信回路を利用した電子計算機用のプログラムの提供,コンピュータネットワークを利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した飲食物の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した美容並びに理容に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した入浴施設の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した写真の撮影に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した葬儀の執行に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した工業所有権並びに著作権に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した施設の警備並びに身辺の警備に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したあん摩・マッサージ及び指圧・きゅう・柔道整復並びにはりに関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した医業・健康診断・歯科医業並びに調剤に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した栄養の指導に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した家畜の診療に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した老人の養護に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した編機の貸与並びにミシンの貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した衣服の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した植木の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したカーテンの貸与・家具の貸与・壁掛けの貸与並びに敷物の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した会議室の貸与並びに展示施設の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したカメラの貸与並びに光学機械器具の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した計測器の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したコンバインの貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した祭壇の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した自動販売機の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した芝刈機の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した火災報知機の貸与並びに消火器の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したタオルの貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した暖冷房装置の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した超音波診断装置の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した加熱器の貸与・調理台の貸与並びに流し台の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した凸版印刷機の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した布団の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した理化学機械器具の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したルームクーラーの貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した新聞・雑誌記事の情報の提供,コンピュータネットワークを利用したファッション情報の提供,コンピュータネットワークを利用した法律に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した地図情報の提供,コンピュータネットワークを利用したマルチメディアソフトに関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した科学技術に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した占い並びにクイズに関する情報の提供」を指定役務として、平成12年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、例えばインターネットなどの『電子的手段を利用した』といった意味合いを表す接頭語として他の語に付して使用されている『e』の文字に、『調査・研究』といった意を表す英語として親しまれている『RESEARCH』の文字を結合させ、全体として『電子的手段により提供される調査・研究』といった意味合いを看取させる『eRESEARCH』の文字と、その表音と認められる『イーリサーチ』の語と上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定役務に使用してもこれに接する者をしてその役務の内容・目的又は役務によって提供される成果物が、上記意味合いに照応するものであるといった意味合いを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e RESEARCH」の文字と「イーリサーチ」の文字とを書してなるところ、その構成語頭の「e」及び「イー」の文字部分は、「電子の、インターネットの」の意を表す語である「electoronic」の略語として、例えば、電子商取引を「イーコマース(e−commerce)」、電子商取引市場、仮想市場を「eマーケットプレイス(e−marketplace)」、電子マネーを「イーマネー(e−money)」、電子メールを「イーメール(e−mail)」、ネット出版物を「Eブック(e−book)」、遠隔診断を行う医師を「イー・ドクター(e−doctor)」、ネットを利用した社員の教育システムを「Eラーニング(e−learning)」(「現代用語の基礎知識2003」、「imidas2003」等)の如く使用されており、今や電子取引という取引形態(取引手法)を表すものとして一般に使用されているのが実情である。

また、同構成中の「RESEARCH」及び「リサーチ」の文字部分は、「調査・研究」を意味する英語として知られていることよりすれば、本願商標は、その構成全体より、「電子的手段により提供される調査・研究」あるいは、「インターネットを利用して提供される調査・研究」の如き意味合いを認識させるものというのが相当である。

そして、インターネット等を利用した現代の高度情報通信社会にあっては、物事の調査、研究をインターネットを利用して行うことが通常行われているところである。

そうとすれば、普通に用いられる方法で書された本願商標をその指定役務中、コンピュータネットワークを利用した役務に使用しても、需要者は、前記意味合いを認識するのみで、結局、役務の手段、内容、質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって結論のとおり審決する。

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