Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−22653(T2002−22653/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Neo−Sunny」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,盗難警報器,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械 」を指定商品として、平成13年7月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年2月28日付けの手続補正書により「ガソリンステーション用装置,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2097897号商標は、「SUNY」及び「サニー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(但し、化学機械器具、消火器、消火せん、消防用ホース、その他のホース及び機械要素を除く)」を指定商品として同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第4265700号商標は、「SUNY」及び「サニー」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年7月8日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、「Neo」及び「Sunny」の欧文字をハイフンで介して、「Neo−Sunny」と横書きしてなるところ、ハイフンを介し連結してなる両文字は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上においても両文字の構成全体を常に一体のものとして把握しなければならない不可分な熟語的意味合いを有するものとは認められない。
しかして、構成中の「Neo」の文字部分は、「新しい、最新の」の意味を有する英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」小学館発行)であって、商品の品質を表すものとして、普通に採択・使用されているものであるから、該文字は、その指定商品との関係においては自他商品の識別力がないか、極めて弱いものといわなければならない。
そうすると、本願商標にあって、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「Sunny」の文字部分にあるといい得るから、本願商標からは、構成全体の文字より生ずる「ネオサニー」の称呼のほかに、「Sunny」の文字部分に相応し、単に「サニー」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、該文字に相応して、「サニー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念において相違するとしても、「サニー」の称呼を共通にする場合がある類似の商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「NEO」の文字を構成中に含む商標の他の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは互いに非類似である旨主張しているが、これらは、本件とは事案を異にするから同列に判断すべき理由は見出せず、請求人のかかる主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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