結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1208(T2003−1208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「EXCEED ONDEMAND」の欧文字とし(「EXCEED」の文字と「ONDEMAND」の文字との間には一文字分程度の空白がある。)、第9類「ネットワークのデザイン・開発・構成・維持・管理及びリモートアクセス用コンピュータプログラム等の企業間連結性コンピュータプログラム及びCPUやコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器を含むコンピュータ」を指定商品とし、2000年9月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成13年3月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件の商標である。
(1)「EXCEED」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年3月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和52年5月2日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1266863号商標。
(2)「EXCEED」の欧文字を上段に、「エクシード」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、昭和61年12月4日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続している登録第2154917号商標。
(3)「EXCEED」の欧文字を上段に、「エクシード」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、昭和62年1月30日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続している登録第2266260号商標。
(4)「EXCEED」の欧文字を上段に、「SONY」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続している登録第4063335号商標。
しかして、構成中の、「EXCEED」の文字は、「超える、卓越する」などの意味を有する語であり、この意味において自他商品の識別機能が希薄な語というべきである。
また、構成中の「ONDEMAND」は、これを称呼したとき「オンデマンド」となり、外来語であり、「要求や請求、要請があり次第届ける」ことを意味する語として使用されている「オン・ディマンド」を想起させるものであるが、「ONDEMANDO」そのものは既成語ではないから、この部分が商品の品質等を表示するということはできないものである。
してみれば、本願商標は、これを一体の造語と認識されるか、さもなくば、自他商品の識別機能が希薄な「EXCEED」の文字部分を捨象して、「ONDEMANDO」の文字分を捉えて取引に資されるものというべきである。
そうとすれば、本願商標からは、原査定認定の「エクシード」の称呼が生ずるとすることはできないから、本願商標から「エクシード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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