Trademark Appeal Case
ケットールとケトールの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−17266(T2002−17266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ケットール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において引用した登録第2354905号商標(以下「引用A商標」という。)は、「KETOL」の欧文字を書してなり、昭和63年4月8日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録がなされたものである。その後、同13年10月23日に商標権存続期間の更新登録、同15年5月7日に第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2552979号商標(以下「引用B商標」という。)は、「KETTLE」の欧文字を書してなり、平成3年3月18日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年7月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2681835号商標(以下「引用C商標」という。)は、「KETTLE」の欧文字を書してなり、平成3年3月18日に登録出願、第30類「和菓子、ビスケツト、クラツカー、クツキー、ウエハース、その他の洋菓子、パン」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録、その後、同16年7月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4382169号商標(以下「引用D商標」という。)は、「KETOR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年11月26日に登録出願、第5類「抗生物質製剤,その他の薬剤」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4385777号商標(以下「引用E商標」という。)は、「KETTLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年10月31日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),生きていない家禽,猟の対象となる鳥獣(生きているものを除く。),肉エキス,肉製品,加工水産物,ジャム,フルーツソース,ポテトチップス,味付け加工したピーナッツ,その他の加工野菜及び加工果実,卵,乳製品,食用油脂」及び第30類「ポップコーン,塩・こしょうで味付けしたビスケット」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ケットール」の片仮名文字を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して「ケットール」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものである。
他方、引用A商標は、上記のとおり、「KETOL」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、ローマ字風読みで「ケトル」の称呼を生ずるほかに、該語(文字)は、「アルコールの水酸基とケトンのカルボニル基とを同一分子内にもつ化合物」を意味するものであり、「ケトール」と称呼されるものであることが、「『化学大辞典3(縮刷版)』386頁」(共立出版株式会社発行)の記述より認められることから、これに接する取引者、需要者は、「ケトール」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。そうすると、引用A商標より「ケトール」の称呼をも生ずる。
そこで、本願商標より生ずる「ケットール」の称呼と、引用A商標より生ずる「ケトール」の称呼とを比較すると、両者は、長音を含め4音という同じ構成音数よりなり、語頭において「ケッ」と「ケ」の音に違いを有するものの、その他の音構成を全て同じくするものである。そして、差異音の「ケッ」と「ケ」の音は、「ケ」の促音の有無にすぎず、これに続く「ト」の音は、それ自体明瞭に発音される音であるばかりでなく、長音を伴っていることから、該音にアクセントをおいて称呼されるため、差異音はいっそう聴別し難いものとなり、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その音調、音感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用A商標は、その外観及び観念について考慮したとしても、前記のとおり称呼上類似する商標であって、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、その他の引用商標との類否について判断するまでもなく、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。