Trademark Appeal Case
VIの称呼と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−12436(T2002−12436/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりやや図案化された「VION」の文字よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年4月25日付け提出の手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,光学器械器具,デジタルカメラ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,教育用コンピュータープログラムを記憶させたCD?ROM・磁気ディスク・磁気テープ・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,バーコードリーダー」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定が本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)および(2)の2件の各商標である。
(1)登録第4421647号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成11年10月15日登録出願、「BAYON」の文字よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)商願2001−705号は、平成13年1月10日登録出願、「バイ
オン」の文字よりなり、第9類「レコード、録音済みのコンパクトディスク」を指定商品としていたが、最終的に平成14年4月12日に拒絶査定がされ、これが、同14年8月23日に確定しているものである。
3 請求人の主張
本願商標「VION」にかかる称呼は、この商標が指定する商品分野である電気業界においては、「VI」から始まる用語は全て「ビ」と発音されており、本願商標も「ビオン」と称呼されるのが自然である。
4 当審の判断
請求人は、「VI」から始まる用語は全て「ビ」と発音されていると主張しているが、例えば、「VI」から始まる英語で、「バ」と発音されるものとして、バイブレーター(Vibrator)、バイブロメータ(Vibrometer)、バーチャル チャネル(Virtualchannel)などがある。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ビオン」のほか「バイオン」の称呼をも生じるものである。
他方、引用商標は請求人も認めるように、その構成文字に相応して「バイオン」の称呼が生じるものである。
してみれば、本願商標及び引用商標は、「バイオン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本
願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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