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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「VIの称呼と商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12436(T2002−12436/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−12436(T2002−12436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BAYON」
争点(論点)
VIの称呼と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−12436(T2002−12436/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BAYON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「VIの称呼と商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりやや図案化された「VION」の文字よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年4月25日付け提出の手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,光学器械器具,デジタルカメラ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,教育用コンピュータープログラムを記憶させたCD?ROM・磁気ディスク・磁気テープ・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,バーコードリーダー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)および(2)の2件の各商標である。

(1)登録第4421647号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成11年10月15日登録出願、「BAYON」の文字よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商願2001−705号は、平成13年1月10日登録出願、「バイ

オン」の文字よりなり、第9類「レコード、録音済みのコンパクトディスク」を指定商品としていたが、最終的に平成14年4月12日に拒絶査定がされ、これが、同14年8月23日に確定しているものである。

3 請求人の主張

本願商標「VION」にかかる称呼は、この商標が指定する商品分野である電気業界においては、「VI」から始まる用語は全て「ビ」と発音されており、本願商標も「ビオン」と称呼されるのが自然である。

4 当審の判断

請求人は、「VI」から始まる用語は全て「ビ」と発音されていると主張しているが、例えば、「VI」から始まる英語で、「バ」と発音されるものとして、バイブレーター(Vibrator)、バイブロメータ(Vibrometer)、バーチャル チャネル(Virtualchannel)などがある。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ビオン」のほか「バイオン」の称呼をも生じるものである。

他方、引用商標は請求人も認めるように、その構成文字に相応して「バイオン」の称呼が生じるものである。

してみれば、本願商標及び引用商標は、「バイオン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本

願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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