結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1693(T2003−1693/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)を「V−KINGソフト」の文字(標準文字による)とし、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年9月6日付の手続補正書により、「金属製管継ぎ手,金属製フランジ,バルブ」と補正されているものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4367070号商標(以下「引用商標」という。)は、商標の構成を「キングジョイント」の片仮名文字(標準文字による)とし、平成11年1月27日登録出願、第6類及び第19類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成12年3月10日に設定登録され、権利が有効に存続しているものである。
本願商標の構成は、前記したとおり、標準文字により「V−KINGソフト」と表してなるものであって、纏まりよく一体的に表されているものであり、ここから生ずる「ブイキングソフト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の先頭部の「V」の欧文字が、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号表示として使用されることがあるとしても、これら欧文字は、指定商品との関係では、末尾に付されて使用されるのが通例であって、特別な事情のない限り、本願商標のような構成においては、「V」の文字部分が商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号表示とは認識されないとみるのが相当である。
また、構成中の「ソフト」の語は、「柔らかなさま。穏やかなさま。」をいう語(広辞苑)であるから、金属製品である指定商品の品質を直接的に表したものとは認識しがたいというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の中間部分の「KING」の欧文字部分が自他商品の識別標識とされるとみるのはいささか不自然といわなければならない。
してみれば、本願商標からは、原査定認定の「キング」(王)の称呼・観念が生ずるとすることはできないから、本願商標から「キング」(王)の称呼・観念が生ずるとして、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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