結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24618(T2002−24618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S―ARAS」の文字(標準文字による。)を書してなり、第9類「ブラウン管用パネル」を指定商品とし、平成14年1月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4437285号商標(以下「引用商標」という。)は、「Wide―ARAS」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成11年5月12日に登録出願、第9類「ブラウン管用パネル,コンピュータのディスプレイ装置の前面に装着するプラスチック製のフィルター,その他の電子応用機械器具及びその部品,テレビジョン受信機の画面に装着するプラスチック製のフィルター,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Wide」の文字と後半の「ARAS」の文字とは「−」(ハイフン)を介して外観上まとまりよく一体に構成されて、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ワイドアラス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ARAS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標より「アラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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