結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−790(T2003−790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベビーバウ」及び「BABY BOW」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成14年2月1日に登録出願、その指定商品については、平成14年11月5日付けの手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4320412号商標(以下「引用商標」という。)は、「V・O・W」及び「VOW」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年4月17日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録がされたものである。
本願商標は、上記1に示すとおり、「ベビーバウ」及び「BABY BOW」の文字を同書、同大、かつ、一連若しくは軽重の差を看取し難い程のほぼ均等な間隔により、外観上まとまりよく一体的に表現されており、その全体を称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応して、「ベビーバウ」又は「ベビーボウ」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみると、本願商標及び引用商標の双方より、「バウ」又は「ボウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似することから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。