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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−794(T2003−794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京カレンダー」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月12日に登録出願、その後、その指定商品及び指定役務については、当審における同15年1月14日付けの手続補正書により、第9類「電子出版物用文字・図形・映像情報を記憶させた光ディスク・ビデオテープ・ICカード並びにその他の情報記録媒体」、第16類「雑誌,新聞,地図,文房具類」及び第42類「インターネットによる雑誌記事情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,飲食店に関する情報の提供,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)原査定は、「(ア)本願商標は、『東京で作製、販売されたカレンダー』の意味合いを理解させる『東京カレンダー』の文字を書してなるから、これをその指定商品(指定役務)中の『カレンダー』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。(イ)本願商標は、以下の引用商標と同一又は類似であって、その指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

原査定において本願の拒絶理由に引用した登録第3317654号商標は、「CARENDER」の文字を書してなり、平成6年9月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録、その後、同14年6月19日に、当該指定商品中、「計算尺及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すとの審決が確定し、同年7月17日付けで確定の登録がされているものである。

同じく、登録第4117486号商標は、「カレンダー」及び「CALENDER」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年6月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録、その後、同14年6月10日に、当該指定商品中、「計算尺及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すとの審決が確定し、同年7月10日付けで確定の登録がされているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

なお、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2516458号商標は、平成15年3月31日に商標権存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同年12月10日にされたものである。

また、平成11年商標登録願第118945号に係る商標については、平成14年11月26日に、拒絶審決がなされ、同年12月27日に拒絶査定が確定しているものである。

3 当審の判断

(1)先ず、本願商標は、「東京カレンダー」の文字を書してなるところ、これが原審説示の意味合いをもって認識される場合があるとしても、上記1のとおり、本願指定商品及び指定役務中より「カレンダー」等の商品を削除するとの補正がなされた結果、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原審の拒絶理由は解消した。

そして、残余の商品及び役務との関係において、本願商標が商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとは認め難く、また、当審において職権をもって調査するも、そのような事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後の商品及び役務に使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分果たし得るものといわざるを得ず、また、そのいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(2)次に、本願商標を構成する「東京カレンダー」の文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、その全体を称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応して、「トーキョーカレンダー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標より、「カレンダー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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