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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13790号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立セット,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニュウム製の浮中ふた,金属製の滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製のばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工漁礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の化搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標礼,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車.金庫」を指定商品とし、登録第875097号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として平成9年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本件登録商標は、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、本件登録商標が請求人の所有に係るものであり、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品とするものであって、現に存続していることは、商標原簿、商標公報の記載に徴し、これを認めることができる。

次に、請求人が本件登録商標の著名性を立証するために原審において提出した証拠甲第2号証乃至甲第10号証及び、当審において提出した証拠甲第1号証乃至甲第11号証によれば、その証拠の多くは「ディックセーフ」「ディックドライ」「『DIC』を図案化したものと『ディック』とを結合したもの」等、他の商標に関するものと認められる。

そして、本件登録商標の「ディック」の使用と認められる部分は少ないものである。

そうとすれば、提出している証拠により、本件登録商標が、請求人に永年使用された結果、請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られていたものとは認め難い。

してみれば、本願標章を他人が本願指定商品について使用しても、請求人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、同様の趣旨により、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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