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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8873(T2003−8873/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「しゅうみひゃくせん」と「秀味百撰」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『秀でた味を有し選び抜かれたもの』を容易 に認識させる『秀味百撰』及びその読みに照応する『しゅうみひゃくせん』の文字とを二段に書してなるから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「しゅうみひゃくせん」と「秀味百撰」の文字とを二段に横書きしてなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「しゅうみひゃくせん」と「秀味百撰」の文字が、本願の指定商品を取り扱う食品業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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