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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12417(T2003−12417/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12417(T2003−12417/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12417(T2003−12417/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「召仲」の漢字を標準文字により表してなり、第33類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年10月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成15年5月28日付け手続補正書により、第33類「焼酎」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1881572号商標(以下「引用A商標」という。)は、「正中」の漢字と「ショーチュー」の片仮名文字とを左右縦書きにしてなり、昭和59年4月11日に登録出願、第28類「焼酎」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第2716643号商標(以下「引用B商標」という。)は、「祥酎」の漢字を縦書きにしてなり、昭和59年5月24日に登録出願、第28類「焼酎」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第4067740号商標(以下「引用C商標」という。)は、「勝酎」の漢字を縦書きにしてなり、昭和62年7月17日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録されたものである。

(4)登録第4067741号商標(以下「引用D商標」という。)は、「昇酎」の漢字を縦書きにしてなり、昭和62年7月17日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録されたものである。

(5)登録第4563380号商標(以下「引用E商標」という。)は、「笑酎」の漢字を標準文字により表してなり、平成13年7月16日に登録出願、第33類「しょうちゅう」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

(6)登録第4720949号商標(以下「引用F商標」という。)は、「笑宙」の漢字を標準文字により表してなり、平成14年6月14日に登録出願、第33類「しょうちゅう」を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用AないしF商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。

これを本件についてみるに、本願商標は、上記のとおり「召仲」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して、「ショウチュウ」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。

他方、引用AないしF商標は、上記のとおりの構成文字よりなるものであるから、引用AないしF商標の構成文字に相応して「ショーチュー」若しくは「ショウチュウ」の称呼を生ずるものである。

また、引用A商標は、構成中の「正中」の文字より、「能舞台で、中央の位置」の意味を有するものである。次に、引用BないしF商標は、上記のとおり「祥」と「酎」、「勝」と「酎」、「昇」と「酎」、「笑」と「酎」、「笑」と「宙」の漢字よりなるものであるから、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。

してみると、本願商標と引用AないしF商標は、「ショウチュウ」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観において明らかに異なり、観念においても、本願商標は、造語よりなるものと認められ、引用A商標は、「能舞台で、中央の位置」の意味を有する語であり、引用BないしF商標は、造語よりなるものと認められものであるから、何ら相通ずるところがない非類似のものである。

また、本願商標の指定商品「焼酎」は、上記1.2のとおり、引用AないしF商標の指定商品と類似するものであるが、取引者、需要者が酒類の商品を購入する際には、品質、製造者、価格等を慎重に吟味し購入する傾向が強い商品であるところから、単に称呼のみで商品を購入するのでなく、たとえば、ラベルに表された文字の外観から連想、識別して取引に当たることも少なくないといえるものであるから、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が商品の出所につき混同を来すおそれはないというべきである。

そうすると、本願商標と本願商標と引用AないしF商標とは称呼の点において一致する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであって、これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は著しく異なるものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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