sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12417(T2003−12417/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「召仲」の漢字を標準文字により表してなり、第33類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年10月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成15年5月28日付け手続補正書により、第33類「焼酎」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1881572号商標(以下「引用A商標」という。)は、「正中」の漢字と「ショーチュー」の片仮名文字とを左右縦書きにしてなり、昭和59年4月11日に登録出願、第28類「焼酎」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第2716643号商標(以下「引用B商標」という。)は、「祥酎」の漢字を縦書きにしてなり、昭和59年5月24日に登録出願、第28類「焼酎」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第4067740号商標(以下「引用C商標」という。)は、「勝酎」の漢字を縦書きにしてなり、昭和62年7月17日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録されたものである。

(4)登録第4067741号商標(以下「引用D商標」という。)は、「昇酎」の漢字を縦書きにしてなり、昭和62年7月17日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録されたものである。

(5)登録第4563380号商標(以下「引用E商標」という。)は、「笑酎」の漢字を標準文字により表してなり、平成13年7月16日に登録出願、第33類「しょうちゅう」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

(6)登録第4720949号商標(以下「引用F商標」という。)は、「笑宙」の漢字を標準文字により表してなり、平成14年6月14日に登録出願、第33類「しょうちゅう」を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用AないしF商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。

これを本件についてみるに、本願商標は、上記のとおり「召仲」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して、「ショウチュウ」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。

他方、引用AないしF商標は、上記のとおりの構成文字よりなるものであるから、引用AないしF商標の構成文字に相応して「ショーチュー」若しくは「ショウチュウ」の称呼を生ずるものである。

また、引用A商標は、構成中の「正中」の文字より、「能舞台で、中央の位置」の意味を有するものである。次に、引用BないしF商標は、上記のとおり「祥」と「酎」、「勝」と「酎」、「昇」と「酎」、「笑」と「酎」、「笑」と「宙」の漢字よりなるものであるから、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。

してみると、本願商標と引用AないしF商標は、「ショウチュウ」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観において明らかに異なり、観念においても、本願商標は、造語よりなるものと認められ、引用A商標は、「能舞台で、中央の位置」の意味を有する語であり、引用BないしF商標は、造語よりなるものと認められものであるから、何ら相通ずるところがない非類似のものである。

また、本願商標の指定商品「焼酎」は、上記1.2のとおり、引用AないしF商標の指定商品と類似するものであるが、取引者、需要者が酒類の商品を購入する際には、品質、製造者、価格等を慎重に吟味し購入する傾向が強い商品であるところから、単に称呼のみで商品を購入するのでなく、たとえば、ラベルに表された文字の外観から連想、識別して取引に当たることも少なくないといえるものであるから、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が商品の出所につき混同を来すおそれはないというべきである。

そうすると、本願商標と本願商標と引用AないしF商標とは称呼の点において一致する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであって、これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は著しく異なるものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。