結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7401(T2003−7401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Knowledgesever」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、平成14年2月7日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、指定商品との関係から、その構成中に「特定のサービス(ファイルの保管や入出力、アクセスなどの管理、プリント出力、通信制御)を提供するコンピュータ」の意味に通ずる「server」の文字を有してなるものであり、これを本願指定商品中、前記商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、下記の引用商標中、商標登録出願中のものについては、その商標登録出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。
1) 登録第2573296号(商公平4−133917)
商標の態様 「ナレッジ」と「Knowledge」の文字を 二段に書したもの
2) 登録第4457415号(商願2000−38337)
商標の態様 「ナレッジ」と「KNOWLEDGE」の文字を 二段に書したもの
3) 商願平10−19563号(商標登録第4697986号とし て登録された。)
商標の態様 「KNOWLEDGE」の文字を横書きしたもの
(1)本願商標は、前記したとおり「Knowledgesever」の文字よりなるものであるところ、同一書体で、しかも、語頭の「K」を大文字で、これに続く文字を小文字で表した構成から、全体で1つの語句として一体不可分の造語からなるものとして捉え、これよりは、「ナレッジサーバー」又は「ノリッジサーバー」の一連の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
(2)本願商標よりは、「ナレッジサーバー」又は「ノリッジサーバー」の一連の称呼を生じるものであること上述のとおりであり、単に「ナレッジ」又は「ノリッジ」の称呼が生ずるとはいえないから、「ナレッジ」又は「ノリッジ」の称呼を前提に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
(3)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するものではない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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