結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6686(T2003−6686/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROSEN」の文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2138908号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年8月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成1年5月30日設定登録、その後、平成11年6月15日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、上記のとおり「ROSEN」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ローゼン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「そうてつ」の文字と後半の「ローゼン」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずると認められる「ソウテツローゼン」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、前半の「そうてつ」の文字部分が黒色により、後半の「ローゼン」の文字部分が白抜きにより表されていたとしても、これに接する需要者、取引者をして殊更に後半の「ローゼン」の文字部分に着目し、「ローゼン」の称呼をもって取引に当たるべき特段の事由があるものとも認められないから、後半の「ローゼン」の文字部分より、「ローゼン」の称呼が生じるとするのはいささか不自然であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ローゼン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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