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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21424(T2002−21424/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21424(T2002−21424/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21424(T2002−21424/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、図形と図案化した「アニマル」と「パラダイス」の片仮名文字を二段に色彩を用いて表示してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月18日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年9月25日付け手続補正書により、第9類「遊園地用機械器具,スロットマシン,パチンコ玉の自動補給回収循環装置,スロットマシン用メダルの自動補給回収循環装置,パチンコ用玉貸し機,パチンコ玉計数機,スロットマシン用メダル貸し機,メダル計数機,パチンコホールにおいて使用される遊技機の稼働情報・出玉情報・伝言板表示等の各種情報を表示する装置,パチンコホール用管理コンピュータ,電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した、(1)登録第1546197号の1商標及び(2)登録第1546197号の2商標は、別掲2のとおり「パラダイス/paradise」の文字、(3)登録第2662886号商標は、「paradise」の文字、(4)登録第2662887号商標及び(5)登録第3141600号商標は「パラダイス」の文字、(6)登録第4182946号商標は「アニマル/ANIMAL」の文字、(7)登録第4329081号商標は「アニまる(図)」(別掲3)及び登録第4386458号商標は、「PARADISE」(以下、まとめて「引用各商標」という。)の各文字よりなるものであり、また、指定商品は、いずれも原簿に記載のとおりであって、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上部を青く表し、植物の葉らしき図案と、波形模様を緑等を用いて表した背景の中に、文字ごとに異なる色彩を用いた「アニマル」の片仮名文字と、上部を白で、下部にしたがって彩色が施された「パラダイス」の片仮名文字を二段に表示してなるものである。

そして、背景図形内の片仮名文字は、色彩を用いて、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、その構成中の「アニマルパラダイス」の片仮名文字よりは「動物の楽園」のごとき意味合いを認識させることから、たとえ「アニマル」と「パラダイス」の文字が二段に表されているとしても、「アニマル」又は「パラダイス」の各文字部分が、それぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだすことはできず、また、構成文字より生ずる称呼も冗長にわたるとはいえないものである。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アニマルパラダイス」と一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「アニマル」又は「パラダイス」の称呼が生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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