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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17067(T2002−17067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成13年7月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同14年7月30日付け手続補正書により第9類「眼鏡」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1721683号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年9月9日登録出願、第23類「眼鏡」を指定商品として同59年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「EYEWEAR」の欧文字は、「眼鏡類、コンタクトレンズ、サングラス」等の意味合いを表す平易な英語であって、その表音である「アイウエア」の語もこの意味合いを表すものとして一般的に使用されているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、構成中前半の「EYEWEAR DESIGN」の文字部分は、全体として「眼鏡のデザイン」のごとき意味合いを認識するとみるのが相当であり、本願商標中、自他商品識別機能を果たし得る部分は、構成後半の「HOYA」の文字部分にあると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「アイウエア」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「アイウエア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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