sokuhyo

Trademark Appeal Case

GOLFWEBの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16873号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOLFWEB」の欧文字を書してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成7年11月10日に登録出願され、指定役務については、原審における平成10年11月30日付け手続補正書により補正された後、当審における平成16年11月8日付け手続補正書により「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,理化学機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,鉱山機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,冷暖房装置(業務用)の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),芝刈機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与」と補正されているものである。なお、本願は、1995年5月15日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して出願されたものであるが、上記のとおり補正された結果、本願の指定役務は、提出された優先権証明書に係る役務を含まないものとなっているから、この出願についての優先権は認められない。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、スポーツのゴルフを認識させる「GOLF」の文字に、世界中の情報資源が蜘蛛の巣状に張り巡らされたインターネット通信網を表し「WWW(World Wide Web:)」、「Webサイト」などのように一般に用いられる「WEB」の文字とを「GOLFWEB」と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務中「スポーツに関するコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」に使用するときは、ウエブ上でのゴルフ情報の提供の意を認識させるにすぎず、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願は、政令で定める役務の区分第42類に属さない役務を包含している。「バーチャルリテイルストアーサービス」は小売店と認められ日本では役務と認められない。また、「オンライン又はコンピュータネットワークによる商品の販売に関する情報の提供」は、第35類に属するものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について、前記のとおり補正された結果、これをその指定役務のいずれに使用しても、その質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、役務の質の誤認を生じさせるものではない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

(2)本願の指定役務は、前記のとおり補正された結果、その指定役務は、全て政令に定める役務の区分第42類に属するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。