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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10281(T2002−10281/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルシー バランス パック」の文字を横書きしてなり、第29類「ビタミン・ミネラル・グァバエキス・ローヤルゼリーを粉末状・顆粒状・錠剤状又はカプセル状にした加工食品」を指定商品として、平成13年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ヘルシー バランス パック』の文字を書してなるところ、東京都中央区所在の山之内製薬株式会社がいわゆる健康食品について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『ヘルシーバランス』(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ヘルシー」、「バランス」及び「パック」の各文字から構成されているところ、これらは同書、同大、等間隔にまとまりよく表示されているので、外観上一体的なものとしてみられるものである。

そして、これより生ずる「ヘルシーバランスパック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、かかる構成にあっては、その構成中の「パック」の文字を省略して、単に「ヘルシーバランス」と認識されることはないものと判断するのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、引用商標がいわゆる健康食品に使用される商標として、本願出願時及び現在において取引者、需要者の間に広く認識されていると認め得る証拠は発見できなかった。

したがって、本願商標から「ヘルシーバランス」が認識されるとして、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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