1 本願商標
本願商標は、「ベイピー」の片仮名文字と「BAPY」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月9日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4177474号商標(以下、「引用商標」という。)は、「b・a・b・y」の欧文字を書してなり、平成8年7月18日登録出願、第8類「手動工具,手動利器,電気かみそり及び電気バリカン,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし」を指定商品として平成10年8月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ベイピー」の片仮名文字と「BAPY」の欧文字とを上下二段に書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「ベイピー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「b・a・b・y」の欧文字を書してなり、「赤ん坊」の意を容易に看取させるものであるから、その構成文字に相応して「ベイビー」の称呼及び「赤ん坊」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ベイピー」と、引用商標から生ずる「ベイビー」の称呼を比較すると、両者はそれぞれ3音の短い音構成にあって、3音目の「ピー」と「ビー」に差異を有するところ、この差異が、称呼全体に与える影響も決して少なくなく、全体の語感を異にするものである。
しかして、両称呼は、前記の差異および観念の明確な相違によって、判然と区別し得るものである。
また、両商標は、前記よりして、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。