1 本願商標
本願商標は、「COSMO BIO」の欧文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、2002年商標登録願第20290号(平成14年3月14日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成15年1月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4421241号商標(以下「引用商標」という。)は、「コスモ」の片仮名文字と「COSMO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年10月30日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「COSMO BIO」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に標準文字により構成されているものであり、これより生ずる「コスモバイオ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「BIO」の文字が本願指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コスモバイオ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり、「コスモ」の片仮名文字と「COSMO」の欧文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し、「コスモ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「コスモバイオ」の称呼と、引用商標から生ずる「コスモ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。