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Trademark Appeal Case

称呼の長音有無と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18034(T2003−18034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NANA」の欧文字及び「ナナ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月30日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年2月14日付の手続補正書により、「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2090476号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナナー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年4月9日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年11月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「NANA」及び「ナナ」の文字を二段に書してなり、その構成文字に相応して「ナナ」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、前記したとおり、「ナナー」の文字よりなり、これよりは「ナナー」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを表さない造語よりなるものというのを相当とするものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、その外観において区別し得る差違を有するものであり、また、観念については、比較すべくもないものである。

次に、本願商標より生ずる「ナナ」の称呼と引用商標より生ずる「ナナー」の称呼とを比較すると、両者は、「ナナ」の音を共通にするが、語尾における長音の有無に差異を有するものである。

しかして、両者が2音、3音という短い音構成であることよりすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、前者が比較的平坦で終わりが途切れる感じに聴取されるものであるのに対し、後者は、語尾における長音を伴うことによる間延びした感じに聴取されるものであるから、語調、語感が相違し、区別し得るものであるということができる。

加えて、請求人の主張によれば、要旨、「請求人は、登録第809335号商標及び登録第827680号商標の商標権者であり、この2件の商標の文字を併記して使用する必要が生じたことから、本願商標の出願をした。」というものである。

そこで、職権により調査するに、前記2件の登録第809335号商標及び登録第827680号商標は、それぞれ前者が「NANA」、後者が「ナナ」の文字を書してなり、第4類「化粧品」を指定商品として、昭和41年7月4日に登録出願され、前者は、同44年3月4日に、後者は、同44年8月4日に設定登録がなされた先願登録にかかるものであって、引用商標の設定登録時ないし現在において有効に存続しているものである。そして、両登録商標の商標権者は、いずれも本願商標の登録出願人(請求人)と同一であることが認められるものである。

そうである以上、これらの事実は、本願商標と引用商標の類否判断に際して無視することができないところである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念及び前記事実を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない別異の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼・外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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