結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11417(T2002−11417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VIOLET UK」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同14年1月21日付け手続補正書により補正された後、当審において同14年6月21日付け手続補正書により第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「すみれ色、青紫色」の意を指称する「VIOLET」の文字と商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として一般的に使用されるローマ字2字の1類型「UK」の文字を連結して「VIOLET UK」と書してなるところ、インターネットによる宣伝・広告では、前半の「VIOLET」の語は、携帯電話、パソコンでは「バイオレット&グレー」「カラーはホワイトとバイオレットの2色が用意されている」等の記載が認められるから、これをその指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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