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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20686(T2002−20686/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20686(T2002−20686/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20686(T2002−20686/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「Net−It」の文字を横書きしてなり、平成13年8月17日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、指定商品との関係から「ネットワーク」の意味合いを認識させるに止まる「Net」の文字と商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の2文字「It」の文字を「−」で結合し、普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は「ネットワークで使用するもの」であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Net−It」の文字を書してなるところ、その構成中後半部の「It」が、商品の品番等を表示する記号、符号の類型として用いられる欧文字2文字よりなるものであるとしても、かかる構成においては、これが直ちに商品の品質等を表示するものということはできず、むしろ、その構成全体として特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとするのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品に関連する業界において、商品の品質等を示す表示や広告・販売促進の用語として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、十分に自他商品識別力を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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