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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20686(T2002−20686/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「Net−It」の文字を横書きしてなり、平成13年8月17日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、指定商品との関係から「ネットワーク」の意味合いを認識させるに止まる「Net」の文字と商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の2文字「It」の文字を「−」で結合し、普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は「ネットワークで使用するもの」であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Net−It」の文字を書してなるところ、その構成中後半部の「It」が、商品の品番等を表示する記号、符号の類型として用いられる欧文字2文字よりなるものであるとしても、かかる構成においては、これが直ちに商品の品質等を表示するものということはできず、むしろ、その構成全体として特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとするのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品に関連する業界において、商品の品質等を示す表示や広告・販売促進の用語として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、十分に自他商品識別力を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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