1 本願商標
本願商標は、「PDMS」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成13年10月4日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3221575号商標は、「PDMACE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3311824号商標は、「ピーディーエムエース」の片仮名文字と、「PDMACE」の欧文字とを2段に横書きしてなり、平成7年5月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成9年5月23日に設定登録されたものである。
以下、これら商標を一括して「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「PDMS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し「ピーディーエムエス」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ピーディーエムエース」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ピーディーエムエス」の称呼と、引用商標から生ずる「ピーディーエムエース」の称呼とを比較するに、両者は後半において長音「ー」の音の有無の差異を有し、他の音構成を全て同じくするものであるが、本願商標は、欧文字4文字を羅列してなるものであり、このような場合には一気一連に発音されるというよりは一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常であるのに対し、引用商標は、「ピーディーエム」と「エース」の二音節に区切って称呼されるものであるから、発音上のかかる事情と上記した音の差異とを考慮すれば、それぞれを一連に称呼しても、相紛れることなく称呼上互いに区別し得るものというべきである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するを相当とする。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。