結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14264(T2002−14264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「SSP」の文字を横書きしてなり、第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年5月15日付手続補正書により、第10類「物理療法機器用電極」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4484452号商標(以下「引用商標1」という。)は、標準文字で「SSP」の文字を横書きしてなり、平成12年3月21日に登録出願、第5類「歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙、胸当てパッド」を指定商品として同13年6月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4484453号商標(以下「引用商標2」という。)は、標準文字で「エスエスピー」の文字を横書きしてなり、平成12年3月21日に登録出願、第5類「歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙、胸当てパッド」を指定商品として同13年6月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
(1)商標の類否について
本願商標と引用各商標は、それぞれ上記の構成よりなるものであって、その構成文字に応じていずれも「エスエスピー」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標と引用各商標とは称呼を共通にする(かつ、本願商標と引用商標1とは外観をも共通にする)類似の商標と認められる。
(2)指定商品の類否について
原査定においては、本願指定商品第10類「物理療法機器用電極」と引用各商標の指定商品中第5類「医療用腕環」が類似する商品である旨、認定、判断している。
商品の類否を判断するに際しては、対比すべき商品の生産部門や販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、当該商品が完成品と部品との関係にあるか等について総合的に考慮すべきこととされている(特許庁商標課編「商標審査基準」より要旨抜粋)。
そこで、両商品の類否について検討するに、本願指定商品である「物理療法機器用電極」は、電気刺激等によって患者の疾患の治療に当たるいわゆる物理療法・理学療法用の大型機器の部品であって、その生産者・販売者は専門的な技術・経験を蓄積したメーカーであり、需要者はそのような治療を行うことのできる大手の病院で、商品の販売方法も専門知識を有する販売員が定期的に顧客である病院を訪れ、メンテナンスや部品の交換などを行う形で取引されるものということができる。
一方、引用各商標の指定商品に含まれる第5類「医療用腕輪」は、「磁気を利用した治療用腕環等、専ら医療用のものに限られる」(特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説」)とされているものであるが、これら商品は、医療用とはいうものの一般には、健康機器メーカーや貴金属店等において生産され、販売場所は店頭又は通信販売が主と認められ、主な需要者は一般需要者ということができる。
してみれば、本願商標の指定商品「物理療法機器用電極」と引用各商標の指定商品中の「医療用腕環」とは、その生産・販売部門、需要者及び用途等からみて、全く別異のものであり、取引上互いに混同を生じさせるおそれがあるものとはいえず、これらは互いに類似する商品とはいえないものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とはその指定商品において類似するものとはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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