結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17417(T2002−17417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「魚の糸」の文字と「トトノイト」の文字とを上下二段に書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年6月26日付け手続補正書をもって、第29類「魚そうめん、魚を原料とした加工水産物」及び第30類「加熱調理済魚そうめん、魚そうめんサラダ、魚そうめん焼きそば」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2585781号商標(以下、「引用商標」という。)は、「いと」の文字からなり、平成3年2月7日登録出願、第32類「食用水産物、加工水産物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録され、その後、同15年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年11月10日に指定商品を第29類「加工水産物,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記したとおり、「魚の糸」の文字と「トトノイト」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさにより、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、全体をもって称呼しても、これより生ずると認められる「トトノイト」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、これらを「魚の」と「糸」、「トトノ」と「イト」とに分離し、「糸」及び「イト」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと理解されるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「トトノイト」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「いと」の文字を書してなるものであるから、これから「イト」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標から生ずる「トトノイト」の称呼と引用商標から生ずる「イト」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、各々前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上区別し得るものであり、さらに、観念においても、前記のとおり、本願商標がその構成全体をもって一連の造語を表したものと理解されるものであるから、両者を比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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