結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12628(T2004−12628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「酒寿」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年8月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同16年6月18日付け手続補正書により、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ」と補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4025307号商標(以下「引用商標」という。)は、「酒寿」の文字を縦書きしてなり、平成7年4月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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