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結論

勝訴(請求認容)

商標「マジック」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2001−17442(T2001−17442/J1))

審判番号
不服2001−17442(T2001−17442/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マジック」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17442(T2001−17442/J1)・不服)は、本件商標「マジック」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は「マジックダイヤラー」及び「MAGIC DIALER」の文字を上下二段に表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月2日に登録出願、その後、指定商品については、同13年8月20日付け及び同14年2月4日付けの2回にわたり手続補正書が提出され、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)

1 商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、構成中に「自動ダイヤル装置」を表す「ダイヤラー」「DIALER」の文字を書してなるから、これを指定商品中、上記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標は、下記(1)ないし(4)の商標と同一又は類似の商品に使用するものである。

(A)登録第4385779号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成10年3月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年5月26日に設定登録されたものである。

(B)登録第4399099号商標(以下、「引用商標B」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年6月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。

(C)商願2000−47879号(以下、「引用商標C」という。)は、「マジック」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月27日登録出願、同13年8月17日に拒絶査定され、同13年12月12日に確定しているものである。

(D)商願2000−54860号(以下、「引用商標D」という。)は、「MAGIC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月19日登録出願、同13年7月24日拒絶査定され、同13年11月19日に確定しているものである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、平成14年2月4日付け手続補正書により、指定商品が第9類「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM」に補正された結果、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原審の拒絶の理由は解消したものである。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標は、前記第1のとおり、指定商品が補正された結果、本願商標と引用商標Aとは、指定商品が非類似の商品になったものであるからこの拒絶の理由は解消したものである。

(2)引用商標C及び引用商標Dが、拒絶査定が確定したことによりこれに対する拒絶の理由は解消したものである。

(3)本願商標と引用商標Bとが類似するかについて検討するに、本願商標を構成する「マジックダイヤラー」及び「MAGIC DIALER」の文字は、上下二段に外観上まとまりよく表され、構成文字全体より生ずる「マジックダイヤラー」の称呼も格別冗長といえる音構成ということもできないものである。そして、本願商標の指定商品は、前記第1のとおり、補正されており、「ダイヤラー(DIALER)」の文字部分が商品の品質、機能等を表すものとしてみるべき理由がなくなったものである。

したがって、本願商標は、表された文字全体を一体不可分の造語としてのみ認識、把握されるといえ、「マジックダイヤラー」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方、引用商標Bは、別掲2のとおりの構成よりなるから、「マジック」の称呼と「魔法の、魔法のようなすばらしい」程度の意味合いを生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標Bとは、後半部分「ダイヤラー」の音の有無の差により、称呼上聞き誤るおそれがなく、外観、観念においても相紛れるおそれはないといえるものである。

したがって、本願商標より単に「マジック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標Bが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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