結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11423(T2002−11423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VIOLET UK」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類「業務用テレビゲーム機及び業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品として、平成12年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「すみれ色、青紫色」の意を指称する「VIOLET」の文字と商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として一般的に使用されるローマ字2字の1類型「UK」の文字を連結して「VIOLET UK」と書してなるところ、インターネットによる宣伝・広告では、前半の「VIOLET」の語は、ゲーム機では「バイオレット、ホワイト、ミルキー・ブルーの3色」、「オレンジ色、バイオレット」等の記載が認められるから、これをその指定商品に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「VIOLET」の文字が「すみれ、すみれ色」等の意味を有する語であり、「UK」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表すことがあるローマ字2字の1類型であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「VIOLET UK」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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