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結論

勝訴(請求認容)

商標「VIOLET UK」のVIOLET UKの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−11423(T2002−11423/J1))

審判番号
不服2002−11423(T2002−11423/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VIOLET UK」
争点(論点)
VIOLET UKの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11423(T2002−11423/J1)・不服)は、本件商標「VIOLET UK」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「VIOLET UKの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIOLET UK」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類「業務用テレビゲーム機及び業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品として、平成12年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「すみれ色、青紫色」の意を指称する「VIOLET」の文字と商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として一般的に使用されるローマ字2字の1類型「UK」の文字を連結して「VIOLET UK」と書してなるところ、インターネットによる宣伝・広告では、前半の「VIOLET」の語は、ゲーム機では「バイオレット、ホワイト、ミルキー・ブルーの3色」、「オレンジ色、バイオレット」等の記載が認められるから、これをその指定商品に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「VIOLET」の文字が「すみれ、すみれ色」等の意味を有する語であり、「UK」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表すことがあるローマ字2字の1類型であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「VIOLET UK」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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