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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17126(T2001−17126/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコ引き戸」の文字を横書きしてなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月12日に登録出願され、指定商品については、当審において同16年11月5日付け手続補正書により、第19類「引き戸用敷居,その他の引き戸用建具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『エコ引き戸』の文字を書してなるものであるが、その構成中の『エコ』は『環境、生態学、経済』といった意味合いをもつ語であることから、これより全体として『環境にやさしい引き戸』の意味合いを容易に想起させ、これを本願指定商品に使用したとしても、取引者・需要者は、『環境にやさしい引き戸』といった程度に理解・認識するにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表され、構成文字全体より生ずる「エコヒキド」の称呼も、5音という比較的短い音構成よりなるものであるから、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、構成中の「エコ」の文字部分が、たとえ、「環境、生態学、経済」を意味する文字(語)であり、「引き戸」の文字部分が、戸の種類のひとつを表す文字(語)であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであって、むしろ、表された文字全体をもって一体不可分の造語としてのみ認識、把握されるとみるのが自然といえるものである。

また、職権をもって調査するも、該語が商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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