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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8124(T2000−8124/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を「RENOLD」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年8月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年8月10日付、平成16年9月30日付、及び平成16年10月25日付で手続補正書が提出され、最終的に「動力伝導装置,その他の陸上の乗物用の機械要素」と補正された。

2 原査定拒絶理由の要点

本願の指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正され、不明確とされた商品表示は削除され、補正された当該の指定商品については、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が上記条項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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