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Trademark Appeal Case

うる肌の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15944(T2003−15944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うる肌」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『うる肌』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係において、該構成文字は、潤いのある肌といった程度の意味合いを表示するものとして広く一般に使用されている。してみれば、本願商標は、その指定商品中、例えば『化粧品』等に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その構成文字より、その商品が『潤いのある肌』を実現するためのものであること、すなわち商品の品質、効能を表示したものと認識、理解するにすぎず、自他商品の識別機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「うる肌」の文字を書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、これが、直ちに特定の商品の効能・品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それらの意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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