結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8299(T2003−8299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プリセットIOLシステム」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年3月27日付け手続補正書をもって「眼内レンズ・眼内レンズ挿入器具」と補正されたものである。
本願商標は、「あらかじめ調節された眼内レンズに関連した装置」の意味合いを容易に認識させる「プリセットIOLシステム」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「眼内挿入用器具・眼内レンズ」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「プリセットIOLシステム」の文字を一連に外観上まとまりよく書してなるものであるところ、その構成中の「プリセット」の文字部分が「あらかじめ調節(セット)する」を意味する英語「preset」の、また、「システム」が「組織、系統、方式」等を意味する英語「system」の片仮名表記であり、中間部に位置する「IOL」が「眼内レンズ」を意味する「intraocular lens」の略語であるとしても、これらの文字を一体不可分に結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが認識されるものとはいい難いところである。さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の観念を想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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