結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12193(T2003−12193/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年8月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年10月22日登録出願、第4類「せっけん」を指定商品として昭和63年12月19日に設定登録された登録第2101137号商標(以下「引用商標A」という。)及び「ありが湯」の文字及びその「湯」の文字の上に「とう」のルビを付してなる構成よりなり、平成4年8月11日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録された登録第3053016号商標(以下「引用商標B」という。)である。
本願商標は、別掲(1)に示す構成のとおり、女性の顔及び拝むように手を合わせた両手よりなる図形と「ありがとう」の文字と該文字の左下部分に「トモニ」の署名及び「と」の文字の落款を配してなるところ、該図形及び文字等は、同一の筆遣いで描かれ、本願商標の構成全体もまとまりよく一体的なものである。また、構成中の「ありがとう」の文字は、感謝の意を表す挨拶語として日常的によく使われる語であって、本願商標の指定商品は、一般消費者が日常的に使用する商品であるばかりでなく、贈答品としても用いられる商品であるから、該文字は、上記指定商品との関係において、自他商品の識別力は、極めて弱いものということができる。
そうとすると、本願商標は、その構成全体が一体として認識され、「感謝の意を表している女性」の印象を想起させるものであるというべきであるから、「ありがとう」の文字部分が独立して称呼、観念されることはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「アリガトウ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標A及び引用商標Bとが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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