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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31133(T2003−31133/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1575053号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1575053号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和54年9月12日登録出願、同58年3月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人によって、その指定商品について、使用された事実が存しない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

乙第1号証には、賞味期限の表示がないことから、使用されたものでないことは明らかである。

また、輸入者が「サニーデライト株式会社」と表示されているが、製造者は、「日清」であって、旧商標権者である。

被請求人は、本件商標権の移転登録後から本件商標の使用を準備したと主張するが、乙第1号証には、被請求人の名前はどこにもない。

被請求人は、本件商標の使用を現在行っているのであれば、具体的な使用の事実の立証が可能なはずである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人に負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

(1)本件商標の商標権は、平成14年6月14日に「日清製菓株式会社」から現在の商標権者である「サニー デライツ(エス)ピーティーイー リミテッド」に移転され、その登録が同年7月23日されたものである。

商標権者(通常使用権者を含む)は、移転登録後から本件商標の使用の準備を開始し現在使用中である。

(2)乙第1号証(商品の包装容器)は、平成15年6月23日に作成されたものであり、そこには、「マリオ」の文字、「ビスケット」の絵及び文字が表示されている。

なお、「マリオ」の文字は、「DHA配合」の文字によって一部隠れているが、「マリオ」と認識できるものであり、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。

また、輸入者として示されている「サニーデライト株式会社」は、本件商標の通常使用権者である。

(3)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定には該当しないものである。

4 当審の判断

(1)被請求人は、本件商標をその指定商品中の「ビスケット」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していると主張し、乙第1号証を提出しているので、以下検討する。

(2)本件商標の登録原簿によれば、本件商標の商標権者は、日清製菓株式会社から「サニー デライツ(エス)ピーティーイー リミテッド」(現商標権者)に移転され、その登録が平成14年7月23日されたものである。

乙第1号証(商品の包装容器)には、その中央部に、「日清」、「マリオビスケット」、「NISSIN」(図案化した文字)、「マリオ」、「Biscuits of nissin」、「ミルクビスケット」などの文字とともにビスケットの絵が表示されている。また、同じく右端の枠内には、「名称 ビスケット」、「賞味期限 枠外下部に記載」、「輸入者 〒110−0005/東京都台東区上野6−1−6/サニーデライト株式会社」の文字が表示され、該枠の下部の「賞味期限」欄は、空白である。

(3)前記(2)によれば、被請求人が本件商標の通常使用権者であると主張する「サニーデライト株式会社」は、本件商標の指定商品中の「ビスケット」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していることが認められるものの、被請求人は、その使用の時期が本件審判の請求の登録前3年以内であると客観的に認めることができる証拠を本件審決に至るまで何ら提出していない。

(4)そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明し得なかったばかりでなく、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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