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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「図形文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13821(T2002−13821/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13821(T2002−13821/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形文字の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13821(T2002−13821/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同13年10月31日付け手続補正書により、「測定機械器具,電子応用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『iー』の白抜き文字と『Checker』の文字とを連綴して書してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界においては、『i』の文字は『情報・インターネット(用)の』を意味する語として使用しているのが実情である。また、『Checker』の部分は、『チェックする機器』を欧文字表示したものと認められる。そうとすると、本願商標を本願指定商品に使用するときは、これに接する需要者が、前記事実があることから、全体として、『インターネットを用いてチェックする機器(検査装置)』を表示したものと理解し得るものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、本願商標の図形部分は、その構成からして、単に「i」の文字を単独で表したものにすぎないものとは認識し得ないものであって、請求人(出願人)の創作に係る特異な図形よりなるものというべきである。また、本願商標は、その文字部分が特定の商品の品質を具体的に表したものともいえないものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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