結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13821(T2002−13821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同13年10月31日付け手続補正書により、「測定機械器具,電子応用機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『iー』の白抜き文字と『Checker』の文字とを連綴して書してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界においては、『i』の文字は『情報・インターネット(用)の』を意味する語として使用しているのが実情である。また、『Checker』の部分は、『チェックする機器』を欧文字表示したものと認められる。そうとすると、本願商標を本願指定商品に使用するときは、これに接する需要者が、前記事実があることから、全体として、『インターネットを用いてチェックする機器(検査装置)』を表示したものと理解し得るものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、本願商標の図形部分は、その構成からして、単に「i」の文字を単独で表したものにすぎないものとは認識し得ないものであって、請求人(出願人)の創作に係る特異な図形よりなるものというべきである。また、本願商標は、その文字部分が特定の商品の品質を具体的に表したものともいえないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。